AR Commons設立プレス・リリース / Press Release | AR Commons入会のご案内 / To become a member

AR Commons規約

2009年6月30日 17:01

AR Commons規約
(名称)
第1条
  1. 本組織は、「AR Commons」と称し、本部事務局は日本国、東京に設置する。
  2. 本組織の短縮呼称、及び、表記はARCと定める。
  3. 日本国内、及び、諸国での活動については、AR Commons ローカル・チャプターを置くことができる。各チャプターの運営はAR Commons規約に則り、該当国の法律、社会習慣、文化を遵守して行うものとする。

(目的、基本理念)
第 2条
ARCは、21世紀社会の情報・テクノロジー環境に適合した、新たな学術研究、生活提案を実現するプラッ トフォームとして、AR(Augmented Reality)技術を快適に利用するための多次元的空間創成と活用を促進する非営利の任意団体として設立され、以下の項目について中立的な立場で議論を 行い、AR技術の世界普及へ向けて啓蒙活動を推進する。

  1. AR空間における公共圏の定義を示す
  2. AR技術によってもたらされる新たなライ フ・スタイルを提案する
  3. AR技術によって起こり得る多様な問題を予測し、その対処方法の検討を行う
  4. AR空間において公共圏のサービスと見なされる活動に資するソーシャル・データベース構築を通じて、より良いAR環境整備に務める
  5. AR空間に於ける権利処理の手法を検討し、コンテンツ流通環境の整備および活性化を支える技術開発を支援する
  6. AR技術を具体的なビジネスやサーヴィスとして展開する企業への助言を行う
  7. AR空間を通じた新しい教育環境の準備、及び、次世代の創造性確立を支援する

(事業)
第3条 ARCは、前条の目的を達成するため、以下の事業を行なう。

  1. 研究会、講演会、セミナー等の開催
  2. 技術力向上のための人材育成研修の開催
  3. AR技術に関する学術的研究、調査の実施
  4. 内外関連団体との連絡、交流、協同事業の実施
  5. その他前条の目的を達成させるための事業およびその受託

(会員)
第4条
  1. ARCは、ARの概念、及び、技術の普及促進に関わる産・学・官等の諸機関・団体、個人をもって構成し、ARCの趣旨に賛同する者は誰でも入会の資格を有する。
  2. 会員は、正会員、法人賛助会員、個人会員(社会人・学生)とする。
  3. 各会員の定義は次のとおりとする。
◆正会員(教育・研究機関、政府・自治体、財団法人、NPO)【議決権有り:議決は投票結果と議会の判断により行う】
  初期登録料:1万円
  年会費:5万円固定
◆法人賛助会員(民間企業)【議決権無し、投票権有り】
  初期登録料:2万円
  年会費:10万円固定
  但、年会費の他に協賛、寄付行為を行った場合は団体名とロゴなどの表示を行うこと
  ができる
◆個人会員(社会人・学生)【議決権無し、投票権有り】
  初期登録料:無し
  年会費:社会人1万円固定、学生5千円固定

(役員)
第5条
  1. ARCの執行体制は、設立から一年の間は発起人をメンバーとする「運営委員会」の合議によるものとし、個人としての「代表」や「役職」は置かないものとする。
  2. 執行体制についてはARC発足の後、一年を経て見直しを行うことができる。

(職務)
第6条
  1. 運営委員会は、ARCの活動を総括する。
  2. 運営委員会は、外部第三者立ち会いのもとでARCの会計監査を行う。

(総会)
第7条
  1. 総会は運営委員会の決定をもって招集する。
  2. 総会の議長は運営委員が努める。
  3. 総会は、議決権を有する会員の過半数の出席をもって成立する。
  4. 議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、運営委員会の決するところによる。
  5. 総会の議決事項は次の通りとする。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)目標の設定、設定された目標に対する達成状況、事業進捗の確認
(4)会則の制定、改正
(5)運営委員の選出、改選
(6)その他必要と認められる事項

(運営委員会)
第8条
  1. ARCの活動に関する企画運営および各事業を遂行するため、運営委員会を置くことができる。
  2. 初年度の運営委員会はARC発起人によって構成される。
  3. 運営委員会は出資者である会員に対して運営状況についての説明を行う責務を負う。

(研究会)
第9条
  1. 会員はARCの目的を達成するため、研究会を設置することができる。
  2. 研究会を設置または廃止した時は、速やかに運営委員会に届けるものとする。
  3. 研究会の設置と運営については自主性を尊重するものとする。
  4. 運営委員会は研究会の活動状況について報告を求めることができる。

(会費及び会計)
第10条
  1. ARCの経費は、会費、協賛金、寄付金その他の収入をもって、これに充てる。
  2. 会費は、「会員」の項目に定めたとおりとする。
  3. ARCの会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わるものとする。 ただし、ARC発足年度については、発足の日に始まり、当該年度末に終わるものとする。
  4. 年度期中に入会した会員の会費は半期で精算するものとし、下半期(1月1日〜6月30日)の入会者は年会費の半額を納入するものとする。
  5. 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならない。
  6. ただし、毎年度の決算において確定した剰余金については、総会の議決により翌年度に繰り越して使用することができるものとする。

(休会)
第11条
  1. 以下の事項に該当する時、会員は休会扱いとなる。
  2. 会員から休会の申し出があった時。
  3. 会期末までに会費の納入がなかった時。ただし、会員は、会費を納入することにより、 納入があった日から会員資格を継続することができる。

(顧問)
第12条
  1. ARCJに顧問を置くことができる。
  2. 顧問は運営委員が選任し、総会の承認を得た者とする。
  3. 顧問の任期は2年とし,再任は妨げない。

(賛同団体)
第13条
  1. ARCの目的および事業に賛同する団体として賛同団体を位置づける。
  2. 賛同団体は、団体の長による賛同の意思表示によって運営委員会が受け付け、総会の承認を得た団体とする。

(事務局)
第14条
  1. ARC事務局を2009年度は慶應義塾大学三田キャンパス(岩渕研究室)内に置く。
  2. 事務局はARCに係る事務、会計処理を行う。
  3. 事務局員は、会員の中から運営委員会が指名する。
  4. 事務局長は、事務局員の中から互選とする。

(規約の改正)
第15条
この規約は、総会において出席者の過半数の議決により改正することができる
ものとする。

(委任)
第16条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会が別に定める。

本規約は2009年6月18日をもって有効とする。
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